建築確認
建築確認申請書とは
建物を建てる(新築・増改築)場合は、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければ工事の着工はできません。 その確認のために建築主が役所または民間の指定確認検査機関に提出する書類が「建築確認申請書」です。

建築確認申請に要する時間は?
建築の規模や用途・仕様などによって異なりますが、コンテナ建築の一般的な規模では、確認済証を受理するまでに1~2ヶ月かかるケースが大半です。

建築確認しないとどうなる?
建築確認申請をおこたって建築を行った建築主は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。また行政庁などの是正命令に違反したり、耐震基準など重大な規定違反をしたりした場合は、建築主・工事施工者・設計者に3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されます。

コンテナの改造は違法じゃないの?
建築確認申請を取得済みの海上コンテナを建築物として活用すれば、違法とはなりません。コンテナそのものが違法なのではなく、建築基準に抵触する形で使用していると処罰される可能性があるということです。

コンテナハウスは固定資産税はかかるの?
基礎を使用し定着させた場合は不動産扱いになるため不動産登記をすれば固定資産税も発生します。基礎を固定しなければ不動産扱いにならないかというとそういうわけでもありません。国土交通省がひとが出入りして継続的に使用するものは建築物として扱うので基礎を設置して地面を定着させなさいといった方針を出しているからです。
建築確認が必要な建築物とは?

建築確認申請は、建物がない敷地に建てる場合
どのような建物にも確認申請が必要です。
増築や改築、移転の場合
床面積が10平方メートルを超える建物の場合に必要となります。
- 映画館、病院、共同住宅、学校、店舗、倉庫、車庫、農業用倉庫などの特殊建築物で、その用途の部分の床面積が100平方メートルを超えるもの
- 木造の建築物で、3階以上、または延べ面積が500平方メートルを超えるもの、または高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
- 木造以外の建築物で、2階以上または延べ面積が200平方メートルを超えるもの

建築基準法の建築物とは
屋根及び柱もしくは壁があるものと規定されていますので、カーポートや自転車置き場、物置(店舗等で販売されているものも該当する場合があります)なども含まれます。
また、次に掲げる建築設備や工作物を設置する場合も建築確認が必要となります。
- 建築設備 エレベーターやエスカレーター
- 工作物 高さが6mを超える煙突 高さが15mを超える鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱など高さが4mを超える広告塔、記念塔など高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見等など高さが2mを超える擁壁・建築確認を申請する場合は、申請手数料が必要となります。

あなたの町のコンテナ屋さんにお気軽にご相談ください。
建築確認済証の交付を受けずに建築を行った場合には、懲役や罰金を科される場合がありますのでご注意ください。
建築物は、建築基準法などいろいろな事項について適合しなければなりません。(建築確認が必要ない場合においても)申請をされる前には、建築士さんまたは市の建築指導課にご相談をしてください。
